竹島はどこにある?正確な場所と領有権問題の真相を徹底解説

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竹島はどこにある?正確な場所と領有権問題の真相を徹底解説
竹島はどこにある?正確な場所と領有権問題の真相を徹底解説
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🎵 竹島はどこにある?正確な場所と領有権問題の真相を徹底解説

日本海に浮かぶ孤島「竹島」。ニュースや国際情勢の報道でその名称を頻繁に耳にするものの、「具体的に日本のどこに位置しているのか」「どのような経緯で領有権が争われているのか」という正確な地理的データや歴史的背景を把握している人は決して多くありません。

竹島は現在、島根県隠岐郡隠岐の島町に属する日本固有の領土でありながら、韓国による実効支配が続く複雑な問題を抱えています。2026年現在も日韓外交における重要課題として注目を集める竹島について、その正確な場所や距離、歴史的根拠から上陸の可否まで、公式発表資料と客観的事実に基づいて分かりやすく解説します。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
  • 要点1:竹島は島根県隠岐の島町に属し、隠岐諸島から約158km、韓国の鬱陵島から約87.4kmの日本海上に位置する。
  • 要点2:1905年に日本が近代法に基づき島根県へ編入し、サンフランシスコ平和条約でも日本領として維持された歴史的・国際法的な根拠がある。
  • 要点3:1952年の李承晩ライン設定以降、韓国による不法占拠が続いており、日本政府は国民に対して渡航自粛を勧告している。

【地理的位置と地図】竹島はどこにある?隠岐諸島・鬱陵島からの距離

竹島は、日本海の南西部(北緯37度14分、東経131度52分)に位置する岩しょう群です。行政区画としては島根県隠岐郡隠岐の島町に編入されています。

島は主に急峻な断崖に囲まれた「東島(女島)」と「西島(男島)」の2つの主島から成り、その周囲を取り囲む数十個の小さな岩礁で構成されています。総面積は約0.20平方キロメートル(約20ヘクタール)で、日比谷公園や東京ドーム約4個分に相当する極めて小さな島です。

地理的な距離関係を見ると、竹島は島根県の隠岐諸島(島後)から約158km、韓国の鬱陵島(ウルルンド)から約87.4km離れた海域にあります。日本本土の島根県松江市(美保関)からは約211km、韓国本土の竹辺(ウルジン)からは約216.8kmの位置にあり、日本海の中央部において孤立した要衝となっています。

飲料水となる湧水が極めて乏しく、急傾斜の岩肌が露出しているため、本来は人間が自給自足で大規模に定住するには厳しい自然環境です。しかし、周囲の海域は対島暖流とリマン寒流が交差する豊かな好漁場であり、古くからアワビやアシカなどの海洋資源が豊富に存在していました。

当時のメディア報道・掲載写真
【検証資料 1】当時のメディア報道・掲載写真(出典:pref.shimane.lg.jp)

竹島はどこの国の領土なのか?日韓の主張とサンフランシスコ平和条約

竹島の主権をめぐっては、日本と韓国の間で主張が真っ向から対立しています。外務省の竹島に関する公式見解では、「竹島は歴史的にも国際法上も明らかに日本固有の領土」と明言されています。

日本側は、江戸時代初期(17世紀半ば)にはすでに幕府公認のもとで鳥取藩の町人が竹島(当時の呼称は松島)へ渡海し、アシカ漁やアワビ採取を行っていた記録を保持しています。そして近代に入り、1905年(明治38年)1月28日の閣議決定および同年2月22日の島根県告示第40号によって、国際法に則り島根県隠岐島庁の所管として近代的な領有権の再確認を行いました。

さらに第二次世界大戦後の秩序を定めた1951年のサンフランシスコ平和条約第2条(a)において、日本が放棄すべき地域として「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と明記されましたが、竹島はその中に含まれておらず、日本領として維持されることが確定しました。条約起草過程で米国側が韓国側に送付した外交文書(いわゆるラスク書簡)でも、「竹島は朝鮮の一部として扱われたことはなく、日本の管轄下にある」と明瞭に確認されています。

一方、韓国側は竹島を「独島(トクト / Dokdo)」と呼び、512年の新羅による于山国(鬱陵島周辺)服属を根拠に古くからの自国領であると主張しています。しかし、当時の古文書に記された「于山島」の位置や形状は鬱陵島自身やその近傍の小島(竹嶼)を指しているとする見解が有力であり、歴史的・地図的な根拠の解釈をめぐって大きな論争が続いています。なお、国際的な海図や第三国では中立的な呼称として「リアンクール岩礁(Liancourt Rocks)」と表記される事例も見られます。

【比較データ】竹島をめぐる主要データと日韓双方のポジション一覧

竹島の地理的スペックおよび日韓両国の主張の差異について、公的機関の発表資料をもとに客観的なデータを比較整理しました。

項目詳細・数値データ日本側の立場・根拠韓国側の立場・根拠
行政区分・呼称島根県隠岐郡隠岐の島町
(総面積 約0.20㎢)
呼称:竹島
(Takeshima)
呼称:独島
(Dokdo / トクト)
主要拠点からの距離隠岐諸島まで:約158km
鬱陵島まで:約87.4km
国際法上、距離の近さは領有権の決定打にならない鬱陵島から肉眼で見える距離であることを近接性の根拠とする
近代法に基づく編入1905年(明治38年)1月28日閣議決定
同年2月22日島根県告示第40号
実効的支配に基づく領有意図を明確化し閣議決定1900年の大韓帝国勅令第41号で領有したと主張
戦後処理条約サンフランシスコ平和条約
(1952年発効)
第2条(a)の放棄領土に含まれず、日本領として維持放棄すべき朝鮮の島嶼に包括的に含まれると主張
紛争解決手続き国際司法裁判所(ICJ)への付託提案
(1954年・1962年・2012年)
国際法に基づく司法解決を提案し続けている「領有権問題自体が存在しない」としてICJ付託を拒絶
活動歴および当時の関連ビジュアル記録
【検証資料 2】活動歴および当時の関連ビジュアル記録(出典:stat.ameba.jp)

竹島問題の経緯と現在|李承晩ラインから韓国の実効支配まで

竹島が現在のような実効支配下におかれることになった決定的な契機は、1952年(昭和27年)1月18日に当時の韓国大統領・李承晩が一方的に宣言した「海洋主権宣言(いわゆる李承晩ライン)」にあります。

李承晩ラインは国際法を無視して公海上に設定された境界線であり、その中に竹島が一方的に取り込まれました。当時、サンフランシスコ平和条約発効直前の主権回復期にあった日本に対し、韓国側はラインを越えた日本漁船を次々と拿捕。外務省の記録によると、日韓基本条約が締結されるまでの間に拿捕された日本漁船は328隻、抑留された日本人漁民は3,929人、死傷者は44人にのぼる甚大な被害が生じました。

1953年には韓国の武装組織が竹島に上陸し、1954年以降は警備隊宿舎、灯台、ヘリポート、接岸施設などの建造物を次々と設置。現在に至るまで韓国警察の「独島警備隊」が常駐する形での実効支配(不法占拠)が継続しています。

日本政府はこの不法占拠に対して厳重な抗議を継続するとともに、平和的解決を目指して1954年、1962年、2012年の3度にわたり国際司法裁判所(ICJ)への共同付託を韓国側に提案しました。しかし、韓国側はいずれの提案も拒絶しており、法廷での決着は実現していません。

こうした状況の中、島根県は2005年、1905年の島根県告示から100周年の節目を機に条例を制定し、毎年2月22日を「竹島の日」と定めました。県主催の記念式典などを通じて、国民世論の啓発と領有権確立に向けた活動が続けられています。

【実態検証】竹島への行き方と上陸可否|日本人が渡航できない理由

一般の旅行者から「竹島へ観光旅行や上陸はできるのか」という疑問が寄せられることがありますが、日本国内からの直行航路や定期船は一切存在しません。

物理的なルートとしては、韓国の浦項(ポハン)や江陵(カンヌン)などからフェリーで鬱陵島へ渡り、そこから出航している韓国の定期観光船を利用することで竹島(東島接岸場)へ接近・接岸する民間のツアーが存在します。天候や波の状況が良ければ、20分〜30分程度の下船・上陸が許可されるケースがあります。

しかし、日本国民がこのルートを利用して竹島へ渡航することは、重大な外交的・法的な問題を孕んでいます。

外務省は、日本国民が韓国の出入国手続きや許可を得て竹島へ渡航することは、韓国側の管轄権や不法占拠を事実上容認することにつながるとして、国民に対して竹島への渡航自粛を強く要請しています。したがって、日本人が観光目的で現地へ立ち入ることは推奨されておらず、現実的には日本側からの自由な往来は完全に遮断されているのが現場の実態です。

公の場での発言・インタビュー報道記録
【検証資料 3】公の場での発言・インタビュー報道記録(出典:todofuken-rakugaki.com)

一般に知られていない盲点とネットの誤解を徹底検証

インターネット上の言説やSNSでは、竹島に関して感情的な対立や事実と異なる誤認が散見されます。ここでは代表的な3つの誤解を検証します。

誤解1:「鬱陵島からの方が近いのだから韓国領である」という主張

「距離が近い国に島の主権がある」という見解は、国際法上まったく成立しません。世界中には、本土から遠く離れた島が自国領として認められている事例が無数に存在します(例えばイギリス領フォークランド諸島やフランス領レユニオンなど)。領土の帰属は地理的近接性ではなく、「主権国家による領有意思の表明と有効な支配の歴史的継続」によって判断されるのが国際司法の確立されたルールです。

誤解2:「1905年以前はどちらの国にも属さない無主地だった」という誤認

日本政府が1905年に閣議決定を行った際、「無主地先占(持ち主のいない土地を領有すること)」の手続きを取りましたが、これは国際法上の形式を踏んだものであり、歴史的に日本が無関係だったことを意味しません。日本は江戸時代初期から竹島を認知・利用しており、1905年の措置は近代法体系に基づいて領有権を再確認した性格を持つものです。

誤解3:「日韓双方の主張は平行線で決着がつかない」という諦観

ネット上では「どちらの言い分にも一理ある」と安易に相対化されることがありますが、サンフランシスコ平和条約の公式起草過程や外交公電(ラスク書簡等)を精査すると、第二次世界大戦後の国際秩序形成において竹島が日本領として処理された経緯は極めて明確です。感情論ではなく国際公文書に基づくファクトチェックが不可欠です。

【専門家の視点】感情論を排した国際法秩序と冷静な情報リテラシー

領土問題はどうしてもナショナリズムや感情的な摩擦を引き起こしやすいテーマです。しかし、現代社会において国益を守り、将来的な平和的解決を図るためには、煽情的な言説に流されない冷静な情報リテラシーが求められます。

国際法における領域権の主張は、一方的な既成事実の積み上げ(施設の建設や武力による占拠)だけでは正当化されません。日本が国際司法裁判所(ICJ)への付託を提案し続けている姿勢は、法の支配に基づく国際秩序を重視する成熟した法治国家としての王道です。

2026年現在も、国際法や外交文書の客観的な事実を国内外へ粘り強く発信し続けることが、領土保全に向けた最も強力なアプローチとなっています。読者一人ひとりが一次史料や公的記録に基づく正確な知識を身につけることが、確固たる基盤となります。

【竹島 どこ】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:竹島は日本のどこの都道府県に属していますか?
A1:行政区画上は島根県隠岐郡隠岐の島町に属しています。郵便番号は「〒685-0000」が割り当てられており、島根県が管轄しています。

Q2:竹島と独島(Dokdo)は同じ島ですか?なぜ名前が違うのですか?
A2:地理的には全く同一の島を指しています。日本側が歴史的・法的に「竹島」と呼称するのに対し、韓国側が自国の領有を主張して「独島(トクト)」と呼んでいるため、呼び名が異なります。国際的には「リアンクール岩礁」と呼ばれることもあります。

Q3:日本人は竹島に観光や旅行で行くことができますか?
A3:日本側からの直行船はなく、韓国の鬱陵島を経由する観光船が存在しますが、外務省は国民に対し渡航自粛を要請しています。韓国の管轄権を認める手続きを伴うため、日本国民の訪問は控えるべきとされています。

Q4:なぜ2月22日が「竹島の日」なのですか?
A4:1905年(明治38年)2月22日に、竹島を隠岐島庁の所管とする「島根県告示第40号」が出された歴史的事実に由来しています。島根県が2005年に条例を制定しました。

まとめ:客観的な事実と歴史的根拠を知ることの重要性

竹島は、島根県隠岐諸島の北西約158kmの日本海上に位置する島根県隠岐の島町の島であり、歴史的にも国際法上も日本固有の領土です。しかし、戦後の混乱期に設定された李承晩ラインを契機に、現在も韓国による不法占拠が続いています。

領有権をめぐる問題は、単なる地理的距離の長短や感情論ではなく、1905年の島根県編入や1951年のサンフランシスコ平和条約といった確定した国際秩序と歴史的事実に基づいて議論されるべきものです。日韓の外交関係や安全保障を考える上で、まずは竹島がどこにあり、どのような経緯を辿ってきたのかという客観的な事実を正確に知ることが重要となります。 (出典: 竹島 どこ(Yahoo!ニュース)

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